技能実習生
- 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
- 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
- 技能実習対称職種(移行対象職種)とは
- 次にあげる職種については1年以上5年の在留期間が認められる職種となります。
- 移行対象機種の一覧
- 入国から帰国までの流れ
- 研修先との面接が終わって送出し国で約半年間日本語の勉強や希望職種について学習します。さらに入国後一ヶ月は自習性監理団体の下で日本語教育や日本で生活してゆくうえでの基礎知識を習得します。その後に各実習実施企業へ移り3年間の技能実習が始まります。
- 解説図解
- 技能実習生受け入れの費用
- 実習を受ける職種により若干の違いがありますがおおよその金額例を下記に示します。
- 技能実習生の費用
エンジニア
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
- 該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
特定技能
平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。 この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。